特定調停診断
特定調停診断とは民事調停の一種である特定調停を申し立てるにあたり債務者の返済能力などを診断することです。
特定調停とは過大な債務で契約どおりの返済が困難である場合当事者の申し立てにより簡易裁判所の仲介で債務を軽減した上で現実的な返済スケジュールを定め以後の返済は契約書の内容にによらず調停調書の内容に沿って行うこととする制度のことです。
裁判とは異なり、裁判所の判決ではなくて、当事者双方の合意によって成立するので債権者側が納得しなければ調停は失敗ということになり、契約どおりの債務履行を求めることができるのですが、利息制限法を越える金利を設定している、取立方法が貸金業法に違反しているなど債権者側にも弱みがあり、お上(裁判所)の仲介を無下にするのは一定のリスクがあり、しかも、自己破産に持ち込まれて完全に免責されてしまうよりは調停に同意した方が損害が小さくて済むので、通常であれば、調停が調う期待は十分持てるので過重な債務の整理には非常に有効な方法です。
特定調停診断は特定調停の申し立てに先立ち調停が調う見込みがあるかどうかを予め確認したいという場合に有効です。
債務者の収入、支出、債務額、月々の返済額、などから調停可能であるかどうかを計ります、そもそも多少の債務の軽減や返済期間の繰り延べでは絶対に返済は無理というような状態では調停に持ち込んでもダメだし、支出が多くてしかもそれがムダ使いと見られるような内容であれば予め生活を改めるようにしておかないと調停では不利になります。
具体的な診断方法としては問診票に債務者の現在の状況を書き込み、司法書士などの専門家が内容を吟味して調停の申し立てが有効か、有効ならば調停に臨むにあたり必要な準備やスケジュールなどを決める材料にします。
特定調停が調うと現在の債務額(過払いがあれば、過払い分を控除)を2〜3割減額し、以後の利息は無しにして、36回分割で返済するなんていうのが標準的な調停内容です。
返済期間は通常3年とすることが多く最長は5年です。